知ってるようで案外知らない【自転車ルール】あなたは守っていますか? パート2
前回に引き続き、自転車ルールについて再確認していきたいと思います。
チャリダーとしてサイクリングに出かける以上、押さえておかないといけないポイントですね。
知っているようで案外知らない【自転車ルール】をしっかり認識して、楽しいサイクリングに出かけましょう!
本記事の内容
5、一時停止で停まっていますか?
自転車だから関係ないと思いがちですが、”止まれ”の”標識のある所では、停止線の手前で自転車も停車して安全を確認しなければいけません。
自転車も道路交通法では【軽車両】という扱いになるので、自動車やバイクと同じように道路標識には従わないとだめなんです。
もし違反した場合、【3月以下の懲役または5万円以下の罰金】に処される場合があります。
6、路側帯で猛ダッシュしていませんか?
路側帯を通行するときに歩行者がいれば歩行者が優先となります。
もし、歩行者の通行の妨げるような自転車の乗り方やスピードを出していると【2万円以下の罰金または科料】になる場合があります。
これはどんな場面かというと、たとえば''西国街道の様な車幅の細い道路''などで、歩行者を無視した走りをするとでも言いましょうか。どんな道であれ、歩行者を優先して走行しないといけないんですね。
7、ブレーキはきちんと効きますか?
この問題は一時テレビ等でもよく取り上げられましたよね。
ピストバイクなどで”ブレーキがついていない”車両が良く問題になりましたよね。
ブレーキがついていないのは問題外ですが、ブレーキが利かない自転車に乗っている場合でも【5万円以下の罰金】に処される場合があります。
警察官には自転車を停止させて検査をする権限が道路交通法で与えられていますので、もし検査されてアウトになっちゃえば、罰金なんてのもあり得ます。
日ごろの整備が大事になりますね。
もちろん、ブレーキの利かない自転車に乗るのも問題外ですが。
8、ヘルメットを被っていますか?
こちらに関しては、大阪府でも13歳未満の子供と65歳以上の高齢者に着用を求めている程度なので、違反したからと言って罰則等はありませんが、ロードバイクやクロスバイクに乗るのであれば、絶対に着用すべきです。
高速走行していて万が一落車転倒した場合、二度と自転車に乗れない可能性も無きにしも非ずです。
自分はルールを守ってゆっくり走行していたとしても、自動車やオートバイの運転手に激突される場合もあり得ます。自分だけは大丈夫なんてありえません。
よくヘルメットを被らないでクロスバイクに乗っている人を見かけますが、
何が起こるかわからないので、ヘルメットは必ずかぶりましょう。
カッコいいヘルメットを被ると私はテンションが上がりますよ。
8、違反を繰り返してしまったらこうなります
平成27年に改正された道路交通法では、自転車に乗っている人で、3年以内に2回以上一定のルール違反で検挙された違反者に対して、講習を受講を義務付けています。
どのようなルール違反でカウントされるかというと
『信号無視、通行禁止違反、歩行者の邪魔になるような運転(交差点、歩道、路側帯などで)、通行区分違反、遮断機の下りた踏切への立ち入り、一時停止違反、ブレーキのない自転車に乗る、酒酔い運転』等々の違反を2回以上繰り返すと、安全講習受講の命令がきます。
これ結構めんどくさいみたいですよ。
講習時間は3時間。講習料は6千円。
もし、受講の命令を無視してしまうと、5万円以下の罰金になります。
まとめ
自転車のルールについて、8項目をおさらいしてみました。
自転車って、手軽で子供でも乗れるし、オートバイや自動車とは別物だと思っていましたが、子供がもし事故を起こした場合、親に非常に高額な損害賠償請求が来る場合があります。
我が家の子供達も、私の影響で自転車が大好きなので、自転車のルールやマナーについてきちんと教えていかなければいけないと痛感しました。
また、今回ルールをおさらいして感じてことは、どんな道でも【歩行者を優先しなければいけない】という事です。
自転車に乗っていたらあまり気付かないですが、歩行者にとって自転車はスピードが出たりすると恐怖に感じるそうです。
自転車が優先だーと思っていた方、結構多いんじゃないですか?
せっかくのサイクリングで、他人に怪我をさせてしまうなんて絶対避けたいですよね。
しっかりとルールを守ったうえで、サイクリングを楽しんでいきましょう!