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【意外と知らない自転車ルール】あなたは守っていますか? パート1

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今日通勤でビックスクーターに乗っていた時の事、

ながらスマホ】して自転車に乗っている高校生が、後ろから近づく私に気付かず、ふらっと車道側にはみ出してきてぶつかりそうになり、一歩間違えれば大事故になる危険なシーンがありました。

思わず冷や汗が出ました。

その高校生は私とぶつかりかけた後も、スマホを触りながら自転車に乗っていました。

その時、自転車を愛するものとして、自転車のマナーについて考えさせられました。

 

自転車だからと言って舐めてはいけません。

先ほどの高校生がもし、【ながらスマホ】を警察に摘発されると【3月以下の懲役または5万円以下の罰】という罪に処せられることもあるんです。

自転車でそんなことないと思っている方もいるかもしれませんが、法律的にはそうなんです。

今回はそんな”知っているようで意外と知らない自転車のマナー”についておさらいしたいと思います。

 

本記事の内容

大阪府自転車条例について

私は大阪府の北部に在住していますので、大阪府の条例を元に紹介していきます。

日本全国の都道府県で全て同じではありませんので、詳しくはお住いの自治体のホームページ等を調べてくださいね。

これから述べるのは、あくまでも大阪府の場合ですのでご了承ください。

しかし、道路交通法に関するところは、日本全国に適用されますので、注意してください。

例えば、大阪府は自転車損害賠償保険等の加入を義務づけていますが、同じように義務付けの条例を出しているのは6府県5政令市のみです(2018年12月、国土交通省HPより)。

また、自転車損害賠償保険の加入を【努力義務】としているのが10都道県3政令市。

それ以外のところでは、加入義務も努力義務も何にもないんです。

日本全国で4割の地域では自転車損害賠償保険の加入の義務もしくは努力義務があるのに対し、6割の地域では何にもないんですね。

地域の人口密度等も関係しているかもしれませんが、同じ日本で違いがあるのには

正直驚きました。

 

1、自転車損害賠償保険にはいっていますか?

最近よく、自転車と歩行者がぶつかって、高額な損害賠償の支払いの判決が出たというう話を聞きますよね。

具体的には、

  • 平成19年大阪地裁、男子中学生が無灯火で走行して男性とぶつかり、男性が点灯して死亡⇒3970万円の損害賠償判決。
  • 平成20年東京地裁、男子高校生が車道を自転車で斜めに横断、その際対向車線の自転車と衝突、男性に障害が残った⇒9266万円の損害賠償判決。
  • 平成25年神戸地裁、男子小学生が自転車で帰宅途中に歩行中の女性と正面衝突。女性は意識不明。母親が監督責任を問われ9521万円の賠償命令。

といったように、とても高額な損害賠償の判決が出ています。

私達が乗っているロードバイクやクロスバイクは、30キロ、40キロと、とてもスピードが出る乗り物ですよね。

下り坂なんかを走る時はスピードが出過ぎて怖い時もあります。

もしもの時の為にも、お住まいの地域が自転車損害賠償保険の加入義務がなくても、もし入っていなければご加入された方が良いと思います。

ちなみに私は自動車保険に自転車特約をつけて加入しています。

 

2、夜はライトを点灯していますか?

もしも夜自転車を走行していて、無灯火だった場合を摘発されると5万円以下の罰金になります。

ある自転車ユーチューバーの方は、夜間の走行をアップロードされていたのですが、豆電球の様なかすかな光で走行しているのを見ました。危ないですよ。

よくそんなので走れるなーと思いましたが、ライトには自分の視界の確保はもちろんのこと、夜間に相手からの視認性を向上させるという役割もありますので、必ず夜間走行するときはライトを点灯させましょう。

 

3、車道を走っていますか?

歩道と車道の区別のある道では車道を通行することになっています。

もしこれで摘発されると【3月以下の懲役または5万円以下の罰】になる場合があります。

車道を走っていても、車が渋滞していて思わず歩道を通る事なんかもありますよね。

あれ、本当はダメなんです。

但し、”自転車歩道通行可”の標識がある歩道や、自転車を運転しているのが13歳未満の子供、70歳以上の高齢者の場合は自転車で歩道を走行することが出来ます。

しかし、歩道を自転車で走行する場合でも、歩道の中央より車道側を走る事、すぐに止まれる速度で走る事、歩行者の邪魔にならないように走行することなどが決められていて、これを破ると【2万円以下の罰金または科料】の罰則になる場合がありますので、注意してくださいね。

 

4、信号を守っていますか?

信号に関しては、ほとんどの方が守っていると思いますが、もしも信号を守っていなかったことを検挙された場合、【3月以下の懲役または5万円以下の罰】になる場合があります。

お巡りさんが潜んでいて信号無視を取り締まっている場合がありますので、”自転車は検挙されないからだから大丈夫”と思っている方がいれば注意してください。

 

まだまだ確認しておきたい自転車ルールはあるのですが、全部紹介すると長くなりますので、2回に分けてお伝えさせていただきます。